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24 april 2020
LPA Tokyo/Paris Japan Desk Newsletter | Governmental measures in France in favour of companies in the context of the covid-19 crisis (Article in Japanese language)
LPA Tokyo/Paris Japan Desk Newsletter | Governmental measures in France in favour of companies in the context of the covid-19 crisis (Article in Japanese language)
2020年4月22日
フランスにおける新型コロナウイルス感染症経済対策
フランス政府は、新型コロナウイルスがもたらす経済的影響から企業を支援するための特別措置を導入しました。以下に措置の概要を記載いたします。
- 社会保障費(URSSAF)、法人税及び給与所得税に関する支払期限の猶予措置
- 社会保障 (URSSAF)
- 措置内容:4月分の社会保障費の支払猶予(最大3か月先まで)又は支払条件の変更
- 申請期限:近日URSSAFより報告が予定されている
- 申請方法:URSSAFに対して、社会保証申告又は変更申告(Déclaration Sociale Nominative – DSN)をURSSAFにて行うこと(窓口又はURSSAFのウェブサイト(fr))
- 法人税・給与所得税
- 措置内容:法人税の分割払金額(acompte d’impôt sur les sociétés)及び給与所得税(taxe sur les salaires)の支払猶予
- 申請期限:フランス財務局(Direction Générale des Finances Publiques – DGFiP)に対し、毎月22日までに当月分について申請。
- 最高税務責任者委員会(Commission des chefs de services financiers – CCSF、フランス財務局の監督下にある機関)による社会保障、税金等の特別支払猶予
- 措置内容:財政難に陥った企業に対する、社会保障費、税金等の支払猶予(金額上限無し)
- 申請条件:税金及び社会保障費の支払いを遅滞していないこと(新型コロナウイルスの経済的影響によって支払いを遅滞している場合、特例として申請を受け付ける)及び労働関係法令違反による有罪判決を受けていないこと
- 申請期限:無し
- 直接税(法人所得税、地方税等)の支払猶予又は免除措置
- 措置内容:コロナウイルスの経済影響により企業が財政難に陥った場合、税務局に支払猶予決算計画書を提出し、支払猶予又は免除を申請する。
- 適用条件:企業の状況と財政難を考慮し、フランス財務局が個別に検討を行う
- 申請期限:無し
- 賃料及び光熱費にかかる措置
- 措置内容:財政難に陥っている中小企業又は零細企業に対する、賃料、水道光熱費の支払猶予措置
- 水道光熱費:支払いが困難な小企業又は零細事業は、水道・ガス・電気配給会社にメール又は電話で猶予措置を申請できます
- 商業利用目的の施設・オフィス賃貸借契約(bail commercial)の賃料:支払いが困難な中小企業又は零細事業は、賃貸人に対し、賃料を1か月毎ではなく3か月毎に支払う旨変更することを要求できる。また、4月17日に、主要貸主組合は組合員である貸主に対して休業命令を受けた中小企業の3ヶ月間分の賃料の支払いを中止するように呼びかけました。
- 国及び自治体による資金援助(中小・零細企業又は個人事業者向け)
- 措置内容:新型コロナウイルスの影響によって財政難に陥っている中小・零細企業又は個人事業者は、1500ユーロを上限として、国又は地方自治体から資金援助を受けることがでる。ただし、特に厳しい状況に陥っている企業は、例外的に、2000ユーロ(合計最大5000ユーロ)の追加支援を受けることが可能。
申請条件:法令による休業命令を受けた企業又は2020年4月の所得減少が前年比50%を超える企業
- 申請時期
- 4月15日以降:2000ユーロから5000ユーロの資金援助を各地方自治体にて申請が可能です
- 5月1日以降(4月分の資金援助の申請):フランス税務局のウェブサイト(gouv.fr)にて申請が可能です
- 特別融資
- 融資形態:融資元:銀行・金融機関、保証人:フランス政府
- 対象:金融機関、不動産民事会社(Société Civile Immobilière)以外の全ての企業
- 融資金額:2019年事業年度の3か月分の売上高に相当する融資(上限)
2019年1月以降に設立された企業に対しては2年分の給与に相当する融資
- 申請期限: 2020年12月31日まで
- 短時間勤務又は休業手当に対する雇用助成金による雇用維持
- 措置内容:最大6927ユーロをフランス政府が援助
- 対象:ロックダウンにより (i) 業務の停止を強いられ、又は (ii) 縮小を強いられて短時間勤務を導入又は従業員を休業させた企業であって、従業員に対し給与の70%を支払っているもの
- 申請方法:労働管理局(DIRRECTE)での申請又はインターネット申告
申請先ウェブサイト:https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/